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IPM/HACCP

事業部詳細

IPM/HACCP事業部では、主にPCO業者および食品関連(工場など)に従事していらっしゃる方々に対して、
> 食品衛生法(ポジティブリスト制度)
> 土壌汚染対策法・水質汚染防止法・PRTR法
に完全対応し、また、
> HACCP・ISO14001/20001規格
に準拠した、“コンプライアンス型“異物(害虫)混入防止パッケージ”を提唱・提供しています。

ご存知の通り、2006年5月29日の改正食品衛生法(ポジティブリスト制度・・・基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度)の施工により、食品業界を取り巻く環境は大きく変化しました。
新しく導入された ポジティブリスト制度では、まず、残留基準の設定されている農薬・殺虫剤については、その基準以内での作物・食品分野への残留は認めていますが、基準を超えれば当然、その作物・食品の販売等が禁止されます。
この制度のもとでは、リストに載っていない農薬の食品への残留は厳しく規制され、残留が検出された食品の販売等が禁止されます。また、リストに載った農薬でも一定限度以上の残留が検出された場合にはその食品の販売等はできません。

しかし・・・・人様の口に入る農作物や食品加工物を生産する現場では、どうしても虫が発生しやすく、農薬・殺虫剤を使用する必要に駆られてしまいます。が、上記の制度の導入に従い、農薬・殺虫剤の残留基準は一般的には0.01ppmと非常に厳しく、生産現場ではこれまで以上に農薬・殺虫剤を使用する際、“細心の注意”が必要となってきました。

0.01ppmってどれくらい?
 
25mのプール(幅12m・水深1m)に塩ひとつまみ(3g程)を入れます。このときのプールに入っている水の量が30万リットル。重さは300トン、つまり3億gになります。こうしてできた、プールの塩水濃度が、0.01ppmという濃度となります。

ほんのわずかです。残留基準として定められている0.01ppm以下を遵守するのを、現実的には大変な困難を伴います。

そこで日本エコロジアでは、“農薬・殺虫成分を一切含有していない不快害虫用殺虫剤”「バイロハスペストコントローラー」を開発いたしました。
バイロハスペストコントローラーは厚生労働省が「人の健康を損なう恐れのないことが明らか」としてポジティブリスト制度の対象外と定めた対象外65品目中、ニームおよびアザジラクチンを主成分として、残りは食品添加物として認可を受けている乳化剤などから成り立っています。
従って万が一、使用量が多くなりすぎたとしても法的に何の問題もありません(農薬・殺虫剤成分不含有の第三者機関での試験結果取得済み)。

また、第三者機関による安全性試験(急性毒性テスト)および効果試験(財団法人:日本環境衛生センター)などの試験結果など、コンプライアンスを重視するユーザー様のために万全のバックアップ体制を整えております。



<厚生労働省HPより>

対象外65品目○厚生労働省告示第四百九十八号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。
平成十七年十一月二十九日
厚生労働大臣 川崎 二郎
 
1亜鉛24ケイソウ土47パントテン酸
2アザジラクチン25ケイ皮アルデヒド48ビオチン
3アスコルビン酸26コバラミン49ヒスチジン
4アスタキサンチン27コリン50ヒドロキシプロピルデンプン
5アスパラギン28シイタケ菌糸体抽出物51ピリドキシン
6β−アポ−8−カロチン酸
エチルエステル
29重曹52プロピレングリコール
7アラニン30酒石酸53マグネシウム
8アリシン31セリン54マシン油
9アルギニン32セレン55マリーゴールド色素
10アンモニウム33ソルビン酸56ミネラルオイル
11硫黄34チアミン57メチオニン
12イノシトール35チロシン58メナジオン
13塩素3659葉酸
14オレイン酸3760ヨウ素
15カリウム38トウガラシ色素61リボフラビン
16カルシウム39トコフェロール62レシチン
17カルシフェロール40ナイアシン63レチノール
18β−カロテン41ニームオイル64ロイシン
19クエン酸42乳酸65ワックス
20グリシン43尿素  
21グルタミン44パラフィン  
22クロレラ抽出物45バリウム  
23ケイ素46バリン  
日本エコロジアでは、品質管理担当部署の方々に法的および科学的にご安心いただくため、以下のコンプライアンスパッケージを提供しています:
1) 改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)における本製品の法的位置づけ一覧
2) 第三者機関による安全性試験結果(急性毒性テスト)
3) 第三者機関による農薬・殺虫剤成分が含有されていない証明書
4) 第三者機関による虫に対する効果テスト
5) 第三者機関による各種菌に対する効果テスト

*逆に言うと、上記がない薬剤をお使いの場合は食品衛生法上、注意が必要となります。

ポジティブリスト制度完全対応の4つの防除メニュー

*下記のすべての液剤は、ポジティブリスト制度に完全に対応しており、残留濃度が定められている農薬・殺虫剤成分は一切含まれておりません。

1)飛翔系害虫の侵入防止
食品製造現場における異物混入の第2位の原因となっているのが、“虫”です。
物理的防除(エアーカーテン、エアーシャワーなど)で何重にも防除しているはずなのに、どこからともなく侵入してくるはずです。
日本エコロジアでは、特に飛翔系昆虫(飛んでくる虫)を工場内部に侵入させないため、専用の液剤を開発しました。
・バイロハスシールド
害虫の侵入経路となる窓・搬入/搬出口などに塗布するだけで、飛翔系害虫の70%程度をカットします。通常の紫外線捕虫機が約30%のカット率ですので、驚異的な防御率です。(効果は雨風が当たる場所で約1ヶ月、あたらない場所で約3ヶ月です)

・バイロハスアグリ<緑地・工場周辺用>
バイロハスシールドと組み合わせでお使いいただくと防御率がさらにアップします。
窓・搬入/搬出口などの真下の地面に幅2−3m程度まいていただくだけです。
また、緑地法により定められた植栽部分、および工場周り全般にまいていただくと侵入防御率は100%近くになります。

2)工場内部の虫対策
・バイロハスペストコントローラー
ポジティブリスト制度がダイレクトに影響するため、通常、最も殺虫剤を使いにくい部分です。
カット・充填・調理などの床(特に排水溝)に週1回規定の容量を散布していただくだけで、何重にも張り巡らせた物理防除施設をかいくぐって現れる“虫”を根絶することが出来ます。
(推奨噴霧器:ミニ)
また、バイロハスペストコントローラーは、殺虫剤でありながら、サルモネラ菌・大腸菌・大腸菌O-157・ネズミチフス菌・黄色ぶどう球菌などの食中毒を引き起こす菌を即座に対処します。
週に1回の定期散布によりHACCPに則った対応が完全になります。

3)資材置き場・食品残渣処理保管場の虫発生防止対策
・バイロハスアグリ<空間噴霧用>
野菜・肉などを取り出した後の段ボールを放置する資材置き場は、虫にとっての格好の棲家です。
段ボールは遠赤外線を放出しているため、虫にとっては一種の孵卵器のような役割を果たすため、資材置き場が虫の発生源となっているケースが多々あります。

また、食品リサイクル法の厳格化により、食物残渣の量を減らさなければならなくなっています。一番手っとり早い減量の方法は、食品の残渣を肥料化することですが、食品残渣を処理・保管する場所は当然、虫たちの格好の発生源となります。しかし、肥料化する残渣の上に化学的殺虫剤をかける訳にはいかないことから、天然資材でかつ効果抜群の殺虫剤がもとめられます。

専用自動噴霧器「ジェットパーフェクター」でタイマー設定をしていただくと、決まった時間に一定量のバイロハスアグリ<空間噴霧用>が空間中に噴霧され、空間内に潜む虫を根絶します。

4)ネズミの侵入防止
・バイロハスラットシェルター
ネズミは各種雑菌のキャリアとなる動物で、食品製造現場にとって悩みの種です。バイロハスラットシェルターは、ネズミの侵入口・経路に塗布するだけで、ネズミが二度と寄ってこない、画期的なネズミ忌避剤です(殺鼠剤ではありませんので、殺すことは出来ません)。
ネズミは非常に賢い動物で、単なるニオイ・音などで退治するのは至難の業ですが、バイロハスラットシェルターは、このネズミの賢さを逆手にとった画期的な忌避製品です。

 
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