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生産者支援

事業部詳細

生産者支援事業部では、主に農業・園芸生産者、および畜産関連の方々に対して、
> 食品衛生法(ポジティブリスト制度)
> 土壌汚染対策法・水質汚染防止法・PRTR法
に完全対応し、また、
> HACCP・ISO14001/20001規格
に準拠した、各種液剤を提供しています。

ご存知の通り、2006年5月29日の改正食品衛生法(ポジティブリスト制度・・・基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度)の施工により、食品業界を取り巻く環境は大きく変化しました。
新しく導入された ポジティブリスト制度では、まず、残留基準の設定されている農薬・殺虫剤については、その基準以内での作物への残留は認めていますが、基準を超えれば当然、その作物・食品の販売等が禁止されます。
この制度のもとでは、リストに載っていない農薬の、食品への残留は厳しく規制され、残留が検出された食品の販売等が禁止されます。また、リストに載った農薬でも一定限度以上の残留が検出された場合にはその食品の販売等はできません。

しかし・・・・人様の口に入る農作物や食品加工物を生産する現場では、どうしても虫が発生しやすく、農薬・殺虫剤を使用する必要に駆られてしまいます。が、上記の制度の導入に従い、農薬・殺虫剤の残留基準は一般的には0.01ppmと非常に厳しく、生産現場ではこれまで以上に農薬・殺虫剤を使用する際、“細心の注意”が必要となってきました。

そこで日本エコロジアでは、“農薬・殺虫成分を一切含有していない土壌改良・環境浄化材”「バイロハスアグリ」シリーズを開発いたしました。
バイロハスアグリシリーズは厚生労働省が「人の健康を損なう恐れのないことが明らか」としてポジティブリスト制度の対象外と定めた対象外65品目中、ニームおよびアザジラクチンを主成分として、残りは食品添加物として認可を受けている乳化剤などから成り立っています。
従って万が一、使用量が多くなりすぎたとしても法的に何の問題もありません(農薬・殺虫剤成分不含有の第三者機関での試験結果取得済み)。



<厚生労働省HPより>

対象外65品目○厚生労働省告示第四百九十八号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。
平成十七年十一月二十九日
厚生労働大臣 川崎 二郎
 
1亜鉛24ケイソウ土47パントテン酸
2アザジラクチン25ケイ皮アルデヒド48ビオチン
3アスコルビン酸26コバラミン49ヒスチジン
4アスタキサンチン27コリン50ヒドロキシプロピルデンプン
5アスパラギン28シイタケ菌糸体抽出物51ピリドキシン
6β−アポ−8−カロチン酸
エチルエステル
29重曹52プロピレングリコール
7アラニン30酒石酸53マグネシウム
8アリシン31セリン54マシン油
9アルギニン32セレン55マリーゴールド色素
10アンモニウム33ソルビン酸56ミネラルオイル
11硫黄34チアミン57メチオニン
12イノシトール35チロシン58メナジオン
13塩素3659葉酸
14オレイン酸3760ヨウ素
15カリウム38トウガラシ色素61リボフラビン
16カルシウム39トコフェロール62レシチン
17カルシフェロール40ナイアシン63レチノール
18β−カロテン41ニームオイル64ロイシン
19クエン酸42乳酸65ワックス
20グリシン43尿素  
21グルタミン44パラフィン  
22クロレラ抽出物45バリウム  
23ケイ素46バリン  
「バイロハスアグリ」シリーズはご使用いただく場所等に応じて以下のラインアップがあります:
農業・園芸用
1)バイロハスアグリ<露地用>
2)バイロハスアグリ<緊急用>
3)バイロハスアグリ<UFO-9>

畜産用
4)バイロハスアグリ畜産用W

またさらに、ハウス内などへの飛翔系害虫の侵入防止用として、バイロロハスシールド、アリ用殺虫剤としてバイロハスアントコントローラーなどのラインアップを取りそろえております。

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